副業の時間管理が柔軟になるそうです。
皆さん、こんにちは。
7月10日の日経新聞に副業の時間管理に関する記事が掲載されました。
今回はそちらを紹介させていただきます。
1、記事の内容
厚生労働省は7月9日に、副業・兼業をする人の労働時間について、従業員の健康確保を前提とし、単月100時間未満を上限とする残業規制などを柔軟に適用する方針を示しました。勤務時間を通算せずに、事業主ごとに管理することなどを示しました。
労働基準法では、複数の職場で働く人の労働時間は通算すると規定しています。
また、法定労働時間を1日8時間、週40時間と定めており、超えた場合には割増賃金を支払う必要があります。現在は通算した法定労働時間を超えた場合には、副業側の事業主が割増賃金を支払う必要があります。通算せず事業主ごとに支払いを義務付けるなど、実態に合った制度設計を検討していきます。
これらの取り組みは、6月の規制改革推進会議で副業・兼業の推進が盛り込まれたことに対応したものです。
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2、規制改革推進会議の答申内容とは?
では、内閣府の規制改革推進会議の答申を要約すると、以下のようになります。
厚生労働省がモデル就業規則を改訂したが、大手企業を中心に副業・兼業が進んでいない。
その理由は、就業規則の通算の制度にあり、現在の労働基準法によれば、割増賃金は後に労働契約を結んだ方が支払うことになり、副業先が負担することになる。
そもそも、時間外労働に対する割増賃金は同一使用者が過度に時間外労働に依存することを防ぐ目的であり、副業・兼業のように労働者が自身の意思で行う時間外労働に適用すべきではない。健康には十分に留意したうえで、通算の現行制度を見直すべきである。
3、今後の推移について
この通算の制度が見直されれば、副業は進んでいくことになると思います。
ただ、問題はそれだけではないのです。
より柔軟な勤務時間や有休制度も必要なのです。
この通算の議論は、基本、ある会社で9時から17時まで働き、その後に副業をするという前提です。アルバイトなどお金を貯めるための副業であれば、この考え方でもよいかと思います。
では、自己実現のための副業ではどうでしょうか?
例えば、将来の起業を考えて、個人で事業を開始するとします。当然、他の会社と打ち合わせをする必要が出てきます。その打ち合わせは17時や18時以降に行えるでしょうか?
働き方改革が叫ばれる昨今では、無理ですよね。
本当に副業を進めるのであれば、1時間単位の有給制度なども併せて議論することが必要になるのです。
まあ、一つ一つ解決していくことが必要だと思いますので、政府のこの動き、わたくしは強く支持をします。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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